1. 北海道情報大学TOP
  2. 教育・研究
  3. 教職課程
  4. 教職課程 教育実習・免許状

教職課程 教育実習・免許状

教育実習

免許法第5条別表第1により免許を取得する場合は、教育実習を受講する必要があります。教職に関する専門教育科目の必修科目で「教職に関する科目」と「教科に関する科目」で学んだ知識や技能を教育現場で実践するものです。本学では、「教育実習I」(事前事後の指導1単位)と「教育実習II」(現場における2週間の実習2単位)で構成されています。
高等学校での教育実習は、指導教官のもとで、各種の授業参観や指導案の立案など、実際の授業実践をとおして、教師として必要な基本的な事項を体験する学問部門です。ですから、教育現場での生徒と教師との間で展開される指導内容や方法について理解し、それを自らの考えに基づいて工夫しながら研究しなければなりません。さらに、生徒との触れ合いを通して教育という仕事を実体験し、専門職としての教職についての認識を深め、教師になった場合において、実践的な教育活動が展開できるような力を培うことを目的としています。

教育実習受講資格

教育実習は、本学が定める「教育実習受講資格」を得て、本学の許可を受けた方でなければ受講する事ができません。
「教育実習受講資格」を得るには、修学の要件として定められている科目・単位数を教育実習を受講する前年度末までに修得しておく必要があり、修得することができなかった場合は、実習校から内諾・承諾を得ている場合でも受講は許可されません。教育実習受講にあたっては、入学年次から計画的に学習をすすめてください。

1.心身に関する要件

(1)教職を志し、教員採用選考検査を受けようとする者
(2)伝染のおそれのある疾患がないこと
(3)教育実習を遂行するうえで妨げとなる心的疾患や身体機能上の問題がないこと

2.修学に関する要件

教職課程履修用の冊子を確認すること。

3.その他の要件

本学の学費等納付金を完納している者

4.教育実習受講にあたっての注意事項

教育実習で知り得たことを他に利用したり、活用しないこと
指導する教員の許可を得ず、生徒との私的なやりとりをしないこと

実習校の確保

教育実習校は、実習の前年度に出身校や最寄りの学校等へ交渉し、各自で確保しなければなりません。本学からの紹介・斡旋等はありませんので、自己開拓が必要です。
なお、次の学校での教育実習は認められません。

・勤務先の学校(講師、実習助手、事務職員等含む)
・通信制の学校
・高等専門学校

教育実習費

教育実習には、教育実習校が教育実習費を必要とする場合のみ、実費が必要となります。

教員免許状の申請・取得

免許状所要資格を満たした後、所轄の都道府県教育委員会へ申請することにより免許状が授与されます。免許状の申請には、一括申請と個人申請があります。

一括申請

本学がとりまとめて「北海道教育委員会」へ申請手続きを行います。一括申請の対象となるのは、免許法第5条別表第1により申請する方で、免許状所要資格を満たして3月に卒業 等する方のみです。手続きの詳細は、別途案内します。

個人申請

手続きの詳細は、免許状を申請する教育委員会へ各自で問い合わせてください。本学では、必要に応じて各種証明書を発行いたします。
なお、教育委員会によっては、個人申請の手続きを一定期間受付しない場合がありますので、注意が必要です。

教員免許状の取得

免許状取得に当たっての留意事項

次の条項の各事項の一つに該当する方は免許状が授与されません。
(教育職員免許法第5条第1項第3号~第7号)

第3号:成年被後見人または被保佐人
第4号:禁錮以上の刑に処せられた者
第5号:第10条第1項第2号に該当することにより、免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者
第6号:第11条第1項または第2項の規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
第7号:日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

教員採用の条件

教員採用に当たり、各都道府県の教育委員会では、おおむね次の条件を公表しています。

・地方公務員法第16条および学校教育法第9条の欠格事項に該当する方
(教育職員免許法第5条第1項第3号~6号とほぼ同じ)は、受験できない。
・採用年齢制限を超えていないこと。
(都道府県により異なりますが、毎年5月から6月にかけて採用試験の受験要項が発表されますので、公立学校の教員を目指す方は確認してください)

教職課程